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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」または「法」という)は、犯罪被害者等給付金の一つとして「遺族給付金」を支給するとし(4条1号)、5条1項および3項において、遺族給付金が支給される遺族の範囲とその順位を規定する。同条1項1号は、遺族給付金が支給される第1順位の遺族として「犯罪被害者の配偶者」を掲げるが、その括弧書きにおいて、これに「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含めている(以下、括弧書きを含む法5条1項1号を「本件規定」という)。¶001
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石塚武志「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)38頁(YOLJ-J1610038)