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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
先天性の聴覚障害があるX1(当時第3学年)およびX2(当時第6学年)(いずれも原告)は、日本手話を第一言語としており、Y(北海道─被告)が設置する札幌聾学校小学部において、日本手話を用いつつ日本語能力を高めることを目的としたクラス(二言語クラス)に現在および過去所属していた者である。日本手話は、日本語および日本語に対応した手話(日本語対応手話とも呼ばれる)とは、部分的に共通する語彙があるものの、独自の文法規則をもつ異なる自然言語であるといわれる。Xらは、日本手話の活用能力が不十分である教員が担任となったことにより、次第に欠席等するようになった。¶001
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宮村教平「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)24頁(YOLJ-J1610024)