FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

国民年金法上の老齢基礎年金および厚生年金保険法上の老齢厚生年金(以下併せて「老齢年金」)については、物価指数の変動に応じて年金額を改定する物価スライド制が導入されていた。¶001

もっとも、平成12年度から平成14年度までの各年金額については、特例法が制定され、物価スライド制の下での減額改定は行われず、平成11年度の額に据え置かれた。その結果、平成14年度においては、特例法が適用されなかったと仮定した場合の本来の年金額の水準(以下「本来水準」)と、実際に支給される年金額の水準(以下「特例水準」)との間で、概ね1.7%のかい離が生ずることとなった。また、平成15年度および平成16年度の各年金額についても、同様の特例法が制定され、給付額が減額されたものの、上記かい離は維持された。¶002