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事実の概要

(1)

平成12年度~同14年度の年金額は、特例法に基づき、全国消費者物価指数の下落にもかかわらず物価スライド制による減額改定がなされず、平成11年度の額に据え置かれた(以下、特例法が適用されないと仮定した場合の給付水準を「本来水準」とし、上記の据置きを契機として生じた給付水準を「特例水準」とする)。当該措置により、特例水準と本来水準の間で概ね1.7%の乖離が生じた。また、平成15年度・同16年度の年金額は、特例法に基づき、上記の乖離を維持している。¶001