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 事実の概要 

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律36号。以下「犯給法」とする)は、犯罪被害者等給付金の支給制度(以下「本制度」とする)を定め、4条1号で「犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族」に一時金として「遺族給付金」を支給する旨規定する。そして、5条1項は遺族給付金を受給し得る遺族の範囲を定め、同項1号は「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」(括弧内の者を、以下「本件括弧書き」とする)を規定する。¶001