参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
((5)より続く)¶001
Ⅳ 位置商標によるファッションデザインの保護(承前)
2 ディスカッション
(1) 総論
田村中川さん、どうもありがとうございました。私から、まず位置商標として取る意義についてお話をしていこうと思うのですけれども、結局、中川さんによりますと、私もそう思いますが、基本的に位置商標ではなく普通の商標として登録できるものを、あえて位置商標として登録する意味があるのかということが、確かに問題となると思います。しかし中川さんもすでに指摘されていますが、多分、普通の商標として取ってしまうと、その商標が付される部位によっては、識別表示ではなく、何かの形状の一部と認識されたり、模様の一部として認識されたりしてしまうために、商標的使用をきちんと満たさない。過去にはそのような例もあったように思います1)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・山本真祐子・平澤卓人「商標法によるファッションデザインの保護(6)」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2501007)