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((5)より続く)¶001

Ⅳ 位置商標によるファッションデザインの保護(承前)

2 ディスカッション

(1) 総論

田村中川さん、どうもありがとうございました。私から、まず位置商標として取る意義についてお話をしていこうと思うのですけれども、結局、中川さんによりますと、私もそう思いますが、基本的に位置商標ではなく普通の商標として登録できるものを、あえて位置商標として登録する意味があるのかということが、確かに問題となると思います。しかし中川さんもすでに指摘されていますが、多分、普通の商標として取ってしまうと、その商標が付される部位によっては、識別表示ではなく、何かの形状の一部と認識されたり、模様の一部として認識されたりしてしまうために、商標的使用をきちんと満たさない。過去にはそのような例もあったように思います1)¶002