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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
本件の事実関係は、次のとおりである。¶001
1
被告人は、来日して技能実習生として働き、受入会社が用意した家屋(以下、「寮」という)で生活していたところ、自分が妊娠していることを知ったものの、そのことを周囲の者に言わず、医師の診察を受けなかった。¶002
2
被告人は、令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室(以下、「自室」という)内で、双子のえい児(以下、「本件各えい児」という)を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もなく死亡した。¶003
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松尾誠紀「判批」ジュリスト1611号(2025年)154頁(YOLJ-J1611154)