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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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L
事実
Ⅰ
本件は、株券発行会社の株式(本件株式)を譲り受けたZ(原審参加人・上告人)が、当初の株主であるYら(被告・被控訴人・被上告人)に対し、自らが本件株式を有する株主であることの確認等を求める事案である。Zに対して本件株式を譲渡した者ら(原告・脱退控訴人)は、本件株式を株券の発行前に意思表示のみにより譲り受けているが、その後、債権者代位権を行使して上記会社から直接株券として文書の交付を受けた上で、Zに対し、本件株式を譲渡するとともに上記文書を交付した。¶001
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前田志織「判解」ジュリスト1611号(2025年)114頁(YOLJ-J1611114)