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Ⅰ 事実

造園業などを営む株式会社Y1(被告・被控訴人・被上告人。以下、「Y1社」という)は、平成16年1月、新設分割により、造園業などを目的とする株式会社甲(以下、「甲社」という)を設立し、甲社の全株式200株(以下「本件株式1」という)の株主となった。甲社は、公開会社でない株券発行会社であるが、設立以来、株券を発行したことはなかった。¶001

Y1社は、平成24年4月19日、A(原告・控訴人〔控訴後に訴訟から脱退〕)に対し、本件株式1を譲渡し、同月25日、甲社の取締役会は譲渡を承認した。¶002