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Ⅰ はじめに

前回まで見てきたように、官民連携には様々な手法が存在するが、その多くは契約上の関係によるものである。他方、資本面での共同、すなわち官民による共同出資(いわゆる第三セクターと呼ばれる事業体の設立・運営)もまた、重要な連携手法の一つである。近年、地方創生の観点から、従前とは異なる第三セクターの活用方法が再び注目され始めている。¶001

そこで、今回はこの第三セクターを通じた官民連携の法的留意点について解説する。¶002