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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
日本は、20世紀中に公的資金による大規模拡充を遂げた欧米法律扶助から遅れて、21世紀に入ってから、司法制度改革の一環として2006年に法テラスを発足させ、公的スキーム下の民事法律扶助(以下「法律扶助」という)を開始した。司法制度改革審議会(以下「審議会」という)が設置された1999年を起点とすれば、7年の短期間で欧米型に衣替えをして、その後の20年の活動を通じて、形としては欧米型に追い着いた側面がある。¶001
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池永知樹「欧米法律扶助の変容の中での法テラスの20年」ジュリスト1611号(2025年)80頁(YOLJ-J1611080)