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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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はじめに
法テラス設立以降、「司法ソーシャルワーク」1)はスタッフ弁護士の個別の実践という萌芽2)から地方事務所による関係機関との連携活動の展開、大規模災害支援での法律専門職によるアウトリーチへの役割期待が後押しとなり、司法政策として組み込まれていった。総合法律支援法の立法時点では具体的に想定されてはいなかった活動であるが、司法制度改革における司法ネット構想と符合するものである。法テラスの組織的特性を大いに活かす活動であり、総合法律支援を実効化する上で欠かせない。¶001
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吉岡すずか「法テラスの『司法ソーシャルワーク』」ジュリスト1611号(2025年)74頁(YOLJ-J1611074)