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Ⅰ はじめに

総合法律支援法(平成16年法律第74号。以下「法律支援法」)が2004年に制定され、それに伴い2006年4月10日に日本司法支援センター(以下「法テラス」)が設立された。同法は、国内外の社会経済情勢の変化に対応し、法による紛争解決を促進し、より自由かつ公正な社会を形成することを目的とする。その目的のために、「総合法律支援」の実施と体制整備をし、法テラスの組織・運営を規定することで総合法律支援の中核的機関として機能させることを定めている(1条)。今回、「被害者の支援・加害者の出口支援」というテーマを頂いたので、本稿では法テラスの活動を中心に、被害者の支援と加害者の出口支援の2つに分けて論じていく1)。加害者については矯正施設入所後の支援に絞って見ていきたい。¶001