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事実

X1(原告)は、自動車等の販売、輸出入等を目的とする株式会社であり、X2(原告)はその代表取締役である。Y1(被告)は、中小企業等協同組合法に基づき設立された、組合員の取り扱う外国自動車等の共同購買及び輸入等の事業を目的等とする協同組合である。Y2(被告)及びY3(被告。以下Y1、Y2及びY3をあわせて「Yら」という)は自動車販売等を目的とする株式会社であり、Y2の代表者Z1は、平成15年5月から令和4年5月27日までY1の理事長であった。Y3の代表者Z2は、平成28年5月からY1の副理事長を務め、令和4年5月27日以降は理事長を務めている。X2は、平成30年5月26日から令和4年5月27日までY1の理事を務めたが、それ以降理事に再任されなかった。¶001