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有斐閣法律用語辞典第5版
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((4)より続く)¶001
Ⅳ 位置商標によるファッションデザインの保護
1 プレゼンテーション
(1) 位置商標の審査構造
中川続いて位置商標によるファッションデザインの保護についてお話しします。位置商標については、商標法施行規則4条の6に定義があり、大まかにいうと「標章を付する位置が特定される商標」です。注意点としては、施行規則4条の6の標章は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る」とされているため、色彩のみで位置が特定されている商標は位置商標には含まれず、色彩のみからなる商標に分類される点です。そのため、ルブタンの赤い靴底の商標1)も位置商標ではなく色彩のみからなる商標ということになります。¶002
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・山本真祐子・平澤卓人「商標法によるファッションデザインの保護(5)」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2501006)