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Ⅰ はじめに

2025年4月1日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第25号)が施行された1)。これにより、従来の「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法。以下、改正後の本法を「法」という)へと題名が改められた。また、本改正は、SNS、掲示板等における誹謗中傷等の権利侵害等への対処の観点から、総務大臣が指定する大規模特定電気通信役務提供者(いわゆる大規模プラットフォーム事業者)に対して、削除対応の迅速化と運用状況の透明化を義務付けたものである。¶001