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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
判決によれば事実関係は大略以下のとおりである。¶001
被告人は株式会社博報堂(以下「被告会社」という)の従業者として、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委」という)が発注する第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会(以下、両大会を併せて「東京大会」という)に関して競技・会場ごとに実施される各テストイベント計画立案等業務委託契約並びに同実施等業務委託契約及び各本大会運営等業務委託契約(以下「テストイベント計画立案等業務委託契約等」という)の受注等に関する業務に従事し、Aは、組織委大会準備運営第一局次長等として、テストイベント計画立案等業務委託契約等の発注等に関する業務に従事していた。¶002
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萩原浩太「判批」ジュリスト1609号(2025年)106頁(YOLJ-J1609106)