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Ⅰ はじめに

令和7年2月26日、消費者庁は、caname株式会社(以下「caname」という)が展開するパーソナルジムにおいて提供する運動指導(以下「本件役務」という)について行っていた表示に係る不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」又は単に条数のみを示す)違反被疑事件において、canameから申請のあった確約計画について認定を行った。確約手続は令和5年の通常国会において成立した不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)により導入されたものであり、令和6年10月1日より施行されているが、本事案はその第1号案件である。本稿では、本事案の概要を説明するとともに、実務上の留意点等についてポイントを絞って解説する。¶001