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Ⅰ はじめに
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が令和4年5月25日に公布された。同法は、訴訟記録の原則電子化とともに、書面全般のインターネットを通じた提出など、民事訴訟手続の全面的なIT化を実現するものであり、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるが、ウェブ会議に関係する改正規定は先行して施行されることとなっている。昨年3月1日、電話会議等の方式による和解期日や双方不出頭での弁論準備手続期日に関する規定が施行され、本年3月1日には、ウェブ会議による口頭弁論(ウェブ口頭弁論)に関する規定(新法87条の2第1項)も施行された。¶001