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本件は、損害保険会社X(原告)がAとの間でAの工場内のボイラーを目的とする利益担保特約(営業損失〔喪失利益および収益減少防止費用〕の塡補を約するもの)付き保険契約(「本件保険契約」)を締結していたところ、当該ボイラーの補修工事を実施したY(被告)の過失により発生した当該ボイラーの稼働停止に至る事故につき、Aに生じた営業損失に係る保険金を本件保険契約に基づいて支払ったXが、保険法25条1項によりAがYに対して有する損害賠償請求権を代位取得したとして、Yに対し、損害金等の支払を求めた事案である。本判決はXの請求を認容した(控訴後和解)。

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