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本件は、X(原告)が、保険会社Y(被告)との間で太陽光発電所建設工事における事故に関する組立保険契約(「本件保険契約」)を締結し、太陽電池モジュールパネル(「本件モジュール」)約10万枚の取付作業を行ったが、そのうち1万5640枚が損傷しており、その交換費用として4億0318万9478円を支出したので、Yに対して本件保険契約に基づき保険金の支払を求めた事案である。

本件保険契約では、「1回の事故」につき、損害額から被保険者自己負担額100万円を差し引いた残額につき保険金額を限度としてYが塡補する旨が規定されていたところ、Xが、本件モジュール1万5640枚の損傷をまとめて「1回の事故」に該当すると主張したのに対して、Yは、1枚の本件モジュールの損傷ごとに「1回の事故」に該当するので、1枚ごとの復旧費が自己負担額未満であり、Yが負担する塡補損害はないと主張した。

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