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事実の概要

訴外Aは、保険会社Y(被告・上告人)との間で、Aを被保険者とする生命保険契約を締結したところ、その際に、Yに対して、既往症として黴毒性脊髄炎を告知しなかった。その後、Aが尿毒症によって死亡したので、当該契約の保険金受取人X(原告・被上告人)はYに対して当該契約に基づく保険金の支払を求めた。ところが、Yは、Aの告知義務違反を理由として当該契約を解除し、保険金の支払を拒絶した。これに対して、Xは、尿毒症によるAの死亡が、告知しなかった事実である黴毒性脊髄炎に基づかないものであるとして、当時の商法429条2項が準用する同399条の3第2項ただし書(現在の保険法59条2項1号ただし書に相当する規定)に基づいて、Yが保険給付を行う責任を負うと主張した。¶001