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本件は、損害保険会社X(元受保険者、被再保険者、原告)が、Aを被保険者とする損害保険契約(元受保険契約)を締結するに際し、保険事故が起きた場合の保険金が巨額となるリスクを分散するために、Y(再保険者、被告)との間で本件再保険契約を締結したところ、Aに損害が生じたためにAに保険金を支払い、その後、Yに対し、再保険金等の支払を求めた事案である。

本件再保険契約には、本件再保険は元受保険者が行った一切の保険金支払額の決定に従う旨のFS条項(Follow the Settlement Clauses)があり、ただし、保険金支払義務がないことを知りながら行う支払および保険金支払義務があることを認めずに行う支払にはFS条項が適用されない(「FS条項の適用除外事由」)とされていた。また、本件再保険契約には、被再保険者が保険請求について再保険者に通知や情報提供を行うとともに再保険者と協力するものとする旨の本件請求協力条項があった。Yは、英米法の解釈を参考に、本件再保険契約の解釈として、FS条項の適用除外事由以外の例外が存在しないとはいえないとして、Xに本件請求協力条項違反がある場合にはFS条項の適用がないと主張した。

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