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事実の概要

平成8年11月15日、X(原告)は、Y保険会社(被告)との間で、Xを被保険者とし、同日を保険期間開始日とする介護費用保険契約を締結した。本件契約では、被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が支払対象期間の開始日からその日を含めて180日を超えて継続した場合には、保険者から、医療費用、介護費用保険金等が支払われる。本件契約には、「保険期間開始前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」には保険者は免責されるとの定め(本件免責条項という)がある。¶001