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事実の概要

X(原告・上告人)は、被保険者であるAが痲痺狂なる精神病により自ら縊死を遂げたため、Y生命保険会社(被告・被上告人)に対して保険金の支払を求めたが拒絶されたことから、本件訴えを提起した。原審(秋田地裁)は、旧商法431条(本件当時。保険法施行前商法680条、保険法51条。以下同じ)の規定にいわゆる自殺は、その原因如何を区別していないから、たとえ被保険者が精神病により自殺した場合でも保険者は当然その責任を免れるとの理由により、Xの請求を排斥した。Xは、以下のような理由に基づいて上告した。¶001