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事実の概要

造園業を営む植木職人であったA(当時58歳)は、同じ高校の野球部に所属していたCからY生命保険株式会社(被告)の生命保険募集人であるDを紹介され、平成18年10月1日、Yとの間で、被保険者をA、死亡時の保険金受取人を妻であるB(平成24年8月8日からは、保険金受取人はAとBの子であるX〔原告〕に変更された)、死亡・高度障害保険金800万円、保険料月額1万5424円、保険期間平成40年9月30日とする定期保険契約(以下「本件契約」という)を締結した。¶001