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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、大正6年1月30日、Y生命保険株式会社(被告・控訴人・上告人)との間で自らを被保険者とする生命保険契約(本件契約)を締結したが、本件契約はいったん失効した。Aは、同年9月4日から1か月余りにわたり、肝臓病、胃病、気管支カタルを伴う、両側肋膜炎および胆石病により入院し、退院後も同年10月末日まで外来患者として治療を受けた。大正7年5月18日、AはY社との合意により本件契約を復活させたが、その際、そのような疾病等の事実をY社に告知しなかった。同年10月19日、Aは内出血により死亡した。¶001
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笠原武朗「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)126頁(YOL-B0271126)