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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、Y生命保険会社(被告)との間においていずれも自己を保険契約者兼被保険者、Yを保険者とする本件保険契約(一)(契約年月日昭和51年3月5日、保険金受取人X1 〔原告〕)、(二)(契約年月日昭和51年10月27日、保険金受取人X1)、(三)(契約年月日昭和52年12月1日、保険金受取人X2 〔X1の子―原告〕)および(四)(契約年月日昭和53年7月1日、保険金受取人X3 〔X1の子―原告〕)を締結した。Aが昭和53年12月26日に焼死したため、X1らがYに対し保険金の支払を請求したのが本件である。¶001
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田邊宏康「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)118頁(YOL-B0271118)