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事実の概要

訴外Aは昭和50年11月5日Y1生命保険相互会社(被告)に対して自身を被保険者とする生命保険契約の申込みをし、同日第1回保険料相当額(充当金)を支払った。またAはこれに先立つ同年10月31日にもY2生命保険相互会社(被告)に対して自身を被保険者とする生命保険契約の申込みをしており、同日第1回保険料相当額を支払い、11月1日に健康状態について告知をした。これらの生命保険契約には、第1回保険料相当額支払後、契約申込みを保険会社が承諾したときには、第1回保険料相当額領収の日(それが告知の日よりも前ならば告知の日)から保険会社の責任が開始する旨の規定がある(「責任遡及条項」)。その後、Aは同年11月19日に死亡したところ、YらはAの保険契約申込みを不承諾とし、その旨の意思表示が保険金受取人であるX(原告)に到達した。そこで、Xは、Yらは信義則上、Aによる本件各保険契約申込みを承諾しないことは許されず、本件各保険契約は成立しているなどとして、Yらに保険金の支払を求めた。¶001