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事実の概要

Y1(日本医師会―被告)は、医療事故について独自の紛争処理手続を設けており、併せて、会員を被保険者とする医師賠償責任保険(以下「本件保険」という)契約を、損害保険会社4社との間で締結していた(幹事会社はY2社〔被告〕)。この契約では、「保険期間中に損害賠償を請求されたことによって被る損害」を塡補する旨が定められていた(特別約款1条)。また、被保険者が、賠償請求されるおそれのある原因・事由が発生したことを通知した場合には、保険期間終了後5年以内になされた賠償請求は保険期間中になされたものとみなす旨の定めがあった(特別約款2条2項)。¶001