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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、平成31年4月2日、Xの子が所有し、同人およびXが運行の用に供する自動車(以下「契約車両」という)につき、Y株式会社(被告・被控訴人)との間で総合自動車保険契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約に適用される約款には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族もしくは別居の未婚の子(以下「記名被保険者等」とする)が、所有する自動車または常時使用する自動車以外の自動車を運転中に起こした対人・対物事故等について補償する旨の規定(他車運転危険補償特約)がある(以下「本特約」とする)。また、本特約が適用される「他の自動車」とは、「記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車または常時使用する自動車以外の自動車であって、その用途車種が自家用8車種であるもの」とされる。¶001
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梅村 悠「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)102頁(YOL-B0271102)