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事実の概要

A(保険契約者・記名被保険者)は、父親X(原告・控訴人)肩書住所(以下「町田市の住所」という)に住民登録をしていたが、Y保険会社(被告・被控訴人)との間で、住所地を東京都渋谷区(以下「本件契約住所」という)、A所有の乗用車を被保険自動車、保険の対象者を記名被保険者またはその配偶者の「同居の親族」に限定する運転者家族限定特約(以下「本件特約」という)を付加した自動車損害保険契約(以下「本件契約」という)をインターネットを通じて締結した。その後、町田市の住所に居住しているXは、本件乗用車を運転中、衝突事故を起こし被害者に損害賠償として32万円余を支払った。¶001