参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
A(保険契約者・記名被保険者)は、父親X(原告・控訴人)肩書住所(以下「町田市の住所」という)に住民登録をしていたが、Y保険会社(被告・被控訴人)との間で、住所地を東京都渋谷区(以下「本件契約住所」という)、A所有の乗用車を被保険自動車、保険の対象者を記名被保険者またはその配偶者の「同居の親族」に限定する運転者家族限定特約(以下「本件特約」という)を付加した自動車損害保険契約(以下「本件契約」という)をインターネットを通じて締結した。その後、町田市の住所に居住しているXは、本件乗用車を運転中、衝突事故を起こし被害者に損害賠償として32万円余を支払った。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
清水耕一「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)100頁(YOL-B0271100)