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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1・X2・X3(原告・控訴人)の配偶者または親である訴外Aは、Y(被告・被控訴人)との間で任意自動車保険契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約の約款には、被保険者が被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることによって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対し、Yが約款所定の基準によって算定される保険金を支払う旨の条項(以下「本件人身傷害補償条項」という)があり、Yが当該条項に基づく保険金を支払うべき保険金請求権者は、人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者「①被保険者(注 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)②被保険者の父母、配偶者または子」と定義されていた。Aは本件契約の保険期間内において生じた被保険自動車に搭乗中の自損事故により死亡した。XらはYに対し、本件人身傷害補償条項に基づく保険金を請求したが、YはXらがいずれもAの相続放棄をしていることを理由に保険金の支払を拒んだ。原審はXらの請求をいずれも棄却した。Xらが控訴。¶001
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木原彩夏「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)94頁(YOL-B0271094)