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事実の概要

A株式会社(訴外)は、その所有する自動車(以下「本件車両」という)について、Y損害保険会社(被告・被控訴人・被上告人)との間で、人身傷害補償特約(以下「本件特約」という)付きの自動車総合保険契約を締結していた。本件特約によれば、Yは、自動車の運行事故(運行に起因する事故または運行中の事故)に該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被保険者またはその父母等が被る損害に対して保険金を支払うが、被保険者の脳疾患や疾病等によって生じた傷害に対して保険金を支払わない旨の条項(以下「疾病免責条項」という)は存在しない。¶001