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事実
上場会社のY株式会社(被告・被控訴人)は、令和2年6月4日、株主に対し、同月19日に開催予定の定時株主総会(以下「令和2年総会」という)に関する招集通知や株主総会参考書類、議決権行使書面等を併せた書類一式(以下「令和2年招集通知等」という)を発送した。令和2年招集通知等には、当日出席できない株主に対し、同封した議決権行使書面を同月18日午後5時までに到着するように返送することを求める旨の記載があった。そして、同月19日午前10時から令和2年総会が開催され、取締役選任決議等がなされた。¶001