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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
訴外Aは、道路上において、ある女性との関係をめぐり対立していた訴外Bから逃れるため、同女を普通乗用自動車に乗せて発進しようとしていたが、Bは、運転席側のロックされたドアのノブをつかんで開けようとする、ドアを蹴るなどしながら、同車の発進を阻止しようとした。このため、Aは、同車を徐々に発進走行させたが、Bがなおもノブをつかみ、ウインドガラスをたたきながら「降りてこい」などと言って横歩きで並進してついてきたので、同人を振り切って逃げるため、同人を路上に転倒させ負傷させることのあることを認識しながらあえてこれを認容し、同車を時速15キロメートルから20キロメートル程度に急加速したところ、同人は路上に転倒して、頭蓋冠線状骨折等の傷害を負い、3日後に死亡した。¶001
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小野寺千世「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)72頁(YOL-B0271072)