FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、Y1(被告)が所有し、その従業員が運転する自動車に接触されて転倒した結果、重傷を負った。そこで、訴えを提起して、Y1に対して損害賠償を請求するとともに、Y1が自動車対人賠償責任保険契約(保険金額1000万円。以下、本件保険契約という)を締結していたY2保険会社(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)に対してY1に代位して保険金の支払を請求した。もっとも、Y2は第1審(東京地判昭和50・4・24判時795号62頁)の弁論終結前に保険金1000万円を支払ったため、Xの代位請求の対象は、その支払までの間の年5分の割合による遅延損害金56万円となっている。¶001