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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、交通事故で死亡した被害者の両親であるXら(原告・控訴人=被控訴人・上告人)が、加害車の保有者であるY1(被告・被控訴人=控訴人)に対し自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)3条に基づく損害賠償を請求するとともに、Y1との間で自動車責任保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結していた保険会社Y2(被告・被控訴人・上告人)に対し、主位的に保険金の直接支払を求め、予備的に民法423条に基づきY1のY2に対する保険金請求権を代位行使するとしてその支払を求めたものである。¶001
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顧 丹丹「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)68頁(YOL-B0271068)