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事実の概要

産業廃棄物および一般廃棄物を受け入れて固形燃料を製造・販売していたX(原告)は、平成11年12月20日から平成14年8月6日にかけて、Y損害保険会社(被告)との間で、その所有する工場および同工場内の機械設備を保険の目的として、3件の火災保険契約(以下「本件各保険契約」という)を締結していた。¶001

平成15年5月7日午前6時20分ころ、第一工場において火災が発生し(以下「本件火災」という)、これにより同工場および同工場内の機械設備が焼損した。そこで、Xは、平成15年11月21日、Yに対し、同工場が火災に遭い損害を受けたとして、本件各保険契約に基づく損害保険金の支払を求めて訴えを提起した。これに対し、Yは、本件火災は、Xが保険金を取得する目的でXの内部者の関与の下に発生させたものであるとして故意免責を主張した。¶002