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事実の概要

平成17年2月11日午前10時55分ころ、大阪市北区の府道高速道路3車線の右側車線において、Y1(被告)が運転する車両A(加害車両)の前部が、X1(原告)が運転しX2(原告)が同乗する車両B(被害車両)の後部に追突し、車両Bが損壊した。本件当時、Y2会社(被告)がY1との間で、Y1を被保険者とする自動車保険契約(本件保険契約1)を締結しており、他方、Y3会社(被告)がX1との間で、X1を被保険者とする自動車保険契約(本件保険契約2)を締結していた。本件保険契約1には、「保険会社は、被保険者等の故意により生じた損害については、保険金を支払わない」との約款条項があり、本件保険契約2には、「被保険者等は、保険事故が発生した場合には、事故の状況等を遅滞なく書面で保険会社に通知しなければならない。被保険者等が同通知に係る書類に故意に不実の記載をした場合は、保険会社は、保険金を支払わない」との約款条項があった。¶001