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若者の監護についての特別規定に関する法律(Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:52)(以下「LVU」)は、社会福祉サービス当局による18歳未満(場合により20歳未満)の者の強制的な監護について規定する法である。目的は児童・青少年の健康や発達を守ることである。¶001
児童・青少年への介入は、まず社会福祉サービス法(Socialtjänstlag SFS 2001:453)に基づき、児童・青少年及び保護者の合意の下で行われる。しかし、LVU上の監護に保護者の同意は不要である(ただし、15歳以上の者についてはその意思を尊重した上で行われる)。監護は、家庭環境の不備や自身の薬物等の濫用・売春等により、児童・青少年の健康や発達が害される明白な危険がある場合に行われる。¶002