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事実の概要

X(原告)は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)による両上肢機能全廃、両下肢機能全廃、言語機能喪失の障害を有し、身体障害者等級1級の認定を受けている。Xからの障害者自立支援法(平成24年6月27日法律51号による改正前)に基づく介護給付費の支給申請を受けた処分行政庁(Y〔和歌山市―被告〕市長の権限を委任されたY福祉事務所長)は、平成20年1月8日付けの決定以降、重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする介護給付費支給決定をしてきた。¶001