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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和50年代後半から昭和60年代初頭の時期に、大学在学中の傷害または疾病により身体障害等級1級に相当する障害を負ったXら(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、平成10年10月、東京都知事または千葉県知事に対し障害基礎年金の支給裁定請求を行った。しかし、国民年金に任意加入しておらず、被保険者資格がないことを理由に不支給処分を受けたため、Y1(社会保険庁長官―被告・被控訴人=控訴人・被上告人)に対しその取消しを求めるとともに、Y2(国―被告・被控訴人=控訴人・被上告人)に対し適切な立法措置を怠ったことに対する国家賠償を求めて本件訴訟を提起した。¶001
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永野仁美「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)12頁(YOL-B0269012)