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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
① X(原告・控訴人)は、身体障害者福祉法15条4項に基づき脳性麻痺による両上肢機能障害1級、移動機能障害1級との認定を受けた全身性障害者である。Xは、平成22年2月24日、Y市(被告・被控訴人)から「障害者自立支援法」(平成17年法律123号。平成22年法律71号による改正前のもの。以下、単に「法」とする)21条1項に基づき、区分6の障害程度区分認定を受け(以下、「区分認定」とする)、さらに、同年4月1日、Y市より法22条1項に基づき、重度訪問介護(法5条3項)について、支給量を1月あたり744時間(1日あたり24時間)、利用者負担上限月額を0円とする介護給付費支給決定を受けた(以下、「支給決定」とする)。¶001
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大江裕幸「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)206頁(YOL-B0269206)