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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
富山県(以下、「県」という)は、平成3年5月21日および平成5年6月30日の2回にわたり、指名競争入札により、Y1会社と水道管理所の工事請負契約(以下、「本件各契約」とする)を締結し、工事代金を支払った。平成7年11月27日、県の住民であるXら(原告・控訴人・上告人)は、Yら(被告・被控訴人・被上告人)が談合という共同不法行為により本件各契約の契約金額を不当につり上げることで、談合がなければ形成されたであろう代金額と契約代金額との差額相当の損害を県に与えたのであるから、県の地方公営企業の管理者は損害賠償請求権を行使して県の被った損害を補てんする措置を講ずべきであるのに、これを怠っているとして監査請求をしたが、平成8年1月23日、県監査委員はこれを却下した。そこで、Xらは、県はYらに対して上記差額相当額の損害につき賠償請求権を有しているところ、県はその行使を違法に怠っていると主張し、地方自治法(以下、「自治法」とする)242条の2第1項4号に基づき、「怠る事実」に係る相手方たるYらに対し、県に代位して損害賠償を請求した(平成14年改正前の代位型訴訟としての4号請求訴訟)。¶001
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大江裕幸「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)140頁(YOLJ-B0266140)