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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
生活保護受給者X1(世帯主)は、長女X2を被保険者とする学資保険の満期返戻金を受け取ったところ、Y1(福岡市東福祉事務所長)によってそのほとんどを収入認定されて、6か月間にわたり保護費の減額変更処分(以下、「本件処分」という)を受けた。これを不服としたX1は、福岡県知事に対する審査請求、厚生大臣(当時)に対する再審査請求を行ったものの、いずれも棄却された。そこで、X1は、同一世帯に属するX2と次女であるX3とともに、Y1を被告として本件処分の取消訴訟を提起するとともに、Y2(福岡市)とY2に生活保護事務を機関委任するY3(国)を被告として国家賠償請求訴訟を提起した。¶001
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板垣勝彦「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)182頁(YOL-B0269182)