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事実の概要

(1)

被告人Xは埼玉県ふじみ野市の教育委員会体育課の課長、被告人Yは同課の管理係長である。両名は、ふじみ野市大井プール(以下、「本件プール」とする)の維持管理および補修に関する業務を、責任者として分担していた。ただし、実際のプールの管理は、市から業務の委託を受けた甲株式会社が行っていた。¶001

(2)

平成18年7月31日、本件プールに設置された流水プール内で遊泳中の女児A(当時7歳)の身体が吸水口から接続している吸水管内に吸い込まれ、Aは頭蓋底骨折、脳幹損傷等の傷害を負って死亡した。これは、吸水口を覆う防護柵が柵受板から脱落したことで、吸水口が露出してしまったために生じた事故であった。¶002