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事実の概要

(1)

Xら(原告・控訴人)は、保険会社等から受託した生命保険等に関する確認業務等を目的とするZ社(被告補助参加人・被控訴人補助参加人)との間で専門職スタッフ委任契約を締結し、主に生命保険等の保険金・給付金の支払に係る確認業務に従事していた。確認業務は具体的な確認方法が詳細に記載された「確認の手引き」に基づいて行い、判断に迷う事象等が生じた場合にはZの指示に従っていた。Zは委託を受けた案件について、Xら専門職スタッフと(雇用契約を締結して就労し、雇用保険法上の被保険者であることに争いのない)業務職員のいずれかを問わず担当者を選定し、事前に諾否を確認することなく業務を依頼していた。他方で、Xらは研修の場合を除き出社の必要はなく、また、就業日および時間の定めもなかった。専門職スタッフに支払われる支給金は、1か月ごとに、確認業務の種類・内容・報告書の質等に応じて定められた1件ごとのポイントに1500円を乗じて算出されるが、Zの都合により業務量が不足し、支給金等の額が一定の水準を下回った場合にはその差額を支払う委託報酬保障制度があった。Xらは月平均10件程度案件を処理し、月額20万円以上が報酬として支給されていた。¶001