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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
特定非営利活動法人であるY(被告)は、県から就労継続支援A型事業所の指定を受け、14名の障害者(本件対象労働者)を雇い入れたことに関し、岡山労働局長に対し、(3)で後述の特定就職困難者雇用開発助成金(特困金)の支給申請を行った。Yは、上記申請の際、本件対象労働者らについて雇用期間の定めなしとする労働条件通知書等を提出していた。岡山労働局長は、Yに対する上記助成金(本件助成金)の支給決定(本件各支給決定)、支給を順次行った。¶001
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地神亮佑「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)154頁(YOL-B0269154)