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事実の概要

X(原告・控訴人)は、昭和59年3月31日に訴外A社を退職後、同年4月16日に公共職業安定所に求職申込みをおこない、雇用保険失業給付の受給資格の決定を受けた。その後、Xは同年5月から8月の各月に失業認定をうけ、基本手当を受け取っていたところ、公共職業安定所長であるY(被告・被控訴人)は、Xが退職直後に訴外B社を設立し、代表取締役に就任していながら、その届出をせず、基本手当を受給していたとして、同年8月25日に既支給分の失業給付返還命令および支給停止決定をおこなった。¶001